お知らせ

非違行為防止の基本方針

    開田小学校では、セクハラ・非違行為防止委員会を設置し、以下のような取り組みを行っています。
一番の非違行為防止は、「ひらかられた学校」をつくることです。地域の皆様、保護者の皆様、開田小学校にいつでもおいでください。子どもたちと一緒に学び、遊び、その眼差しを子どもや教職員におくってください。


 セクハラ・非違行為防止委員会

メンバー: 校長,教頭,教務,養護,PTA会長

1 目標
○教職員としてのWell‐Beinngを実現させる。
○長野県教育委員会から出されたスクール・セクシャル・ハラスメント防止ガイドラインに基づき,健全で明るい学校環境を構築する。
○非違行為防止に向かって教職員全員が一丸となって,綱紀粛正・服務規律確保に取り組む。

2 活動内容
(1)「非違行為防止委員会の取組・計画」の取り組みを進め,より充実・整備していく。
①教務会の中で開催される委員会で,実態把握と対処,未然防止に努める。
②風通しのよい職場づくりと多忙化の解消,心身の健康増進
③内に開かれた学校づくり
④外に開かれた学校づくり
⑤公金の透明化
○公金の厳正な管理(公金は必ず金庫に置く。会計報告は,事務・教頭・校長・学級代表等,複数の目で点検。請求書や領収書,通帳等確実な管理等)。
(2)児童性暴力・わいせつな行為・ハラスメントの防止のための校内ルールの作成、見直し。日常的な点検と,風通しのよい環境づくり
(3)セクハラ・非違行為防止に関する教職員への啓発や,研修プログラムの企画運営
①職員会議や職員朝会等で,校長からの指示・伝達や資料 (「諸規定」に綴じ込んである県教委の研 修資料「体罰の根絶に向けて」「児童虐待」「セクハラ防止」「パワハラ防止」等や処分事例等)を基 に,職員研修を行ったり,各自で随時見返したりして,職員自身の感覚を磨いていく。
②少人数グループによる話し合い
③職員研修の工夫
④「相談(体罰・セクハラ)の窓口」設置や,「体罰」「セクハラ」「鬱病」等によるセルフチェック等によるセクハラ・非違行為の未然防止。
(4)非違行為防止に向けての年間活動計画の作成と実施
①各学期一回・初日に「誓い」を自著・捺印筆し,交通安全・法規遵守の意識を新たにする。
②年間活動計画・重点月間活動計画の作成と実施。
<非違行為防止で報告した本校の取組>
①学校長からの指示・伝達から,自分事として振り返り,根絶への強い意志を確認する。  

○交通法規の遵守 ※「誓い」を各学期初日に自著・捺印し提出。
○体罰防止・人権尊重
②過去の処分事例から,非違行為が起こす厳しい現実を自分事として受けとめ,「開田からは
 非違行為を出さないこと」を再確認し合う。
③セクハラ・非違行為防止のセルフチェック実施。
④少人数グループによる話し合い

 

セクハラ・非違行為防止委員会の取組 計画   木曽町立開田小学校
1 運営規定
セクハラ・非違行為防止委員会 運営規定
(目的)
第1 条
 セクハラ・非違行為により失われつつある長野県教育に対する保護者と児童,地域の信頼を回復するため,教職員全員が一丸となり,綱紀粛正の徹底と服務規律の遵守等,非違行為防止に向かって真摯に取り組むことを通して,安全・安心であたたかい開田小学校の確立を目指す。
(具体目標)
(1)校長を中心とした体制を確立し,セクハラ・非違行為にかかわる教職員間の報告・連絡・相談が円滑に行われるよう職場の人間関係をつくる。
(2)同僚性を発揮し,教職員同士が気軽にコミュニケーションが図れる職場づくりをめざし, お互いに批正し合える職場環境をつくる。

(委員会の構成)
第2 条
 セクハラ・非違行為防止委員会の委員は,校長の指導のもと,校長が指名した以下の者をもって構成する。
 ○校長,教頭,教務主任,教務,養護教諭,PTA会長

(委員会の開催)
第3 条
 セクハラ・非違行為防止委員会は,校長が招集する。
原則的には,教務会の中で月一回開催し,PTA会長には随時報告したり意見を求めたりする。

(活動内容及び協議内容)
第4 条
 セクハラ・非違行為防止委員会は,次の事項について協議し,校長が決裁する。
(1)セクハラ・非違行為防止に関する日常的な点検と,風通しのよい環境づくり
(2)セクハラ・非違行為防止に関する教職員への啓発や,研修プログラムの企画運営
(3)セクハラ・非違行為防止に向けての年間活動計画・重点月間活動計画の作成

(その他)
第5 条
 この規程に定めるものの他に,委員会運営に必要な事項は校長が定める。
 附則この規程は, 令和5年 4月 1日より施行する。
 児童性暴力・わいせつな行為・ハラスメントの防止のための校内ルール

・放課後の教室、特別教室、体育館、準備室等、他者の目に触れにくい場所で児童等に対する個別指導は絶対に一人で行わず複数で対応する。
・児童に対する指導の際、必要以上に身体接触は行わない。(首、胸、脇、腰、臀部、大腿部を触る、抱きしめる、頬ずりする、膝の上に乗せる等)
・児童を自宅に入れることや、自家用車に同乗させることで1対1にならない。
・保護者、児童と携帯電話やメール、ライン等でのSNSで私的なやり取りを行わない。
・保護者、児童との連絡は、原則として学校の電話を使用し、安易に個人の携帯電話等を使用しない。(メールやショートメッセージ等を含む。やむを得ず使う(使った)場合は、管理職に相談・報告する)
・管理職の許可なく、児童等の自宅を訪問しない。
   (R5.4月1日より施行  校内ルールはHPに掲載するとともに、保護者に周知する。)